お知らせ

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択されている事業者の方々は、7月10日(金)までに従業員並びに役員さんの今年1月~6月の給与から天引きしている源泉所得税の合計、税理士等の士業の報酬からの源泉所得税の合計などを集計して納期特例用の納付書に税額を記載して納付するのを忘れないようにしてください。
納期特例用の納付書の記載方法につきましては、以下のリンクをクリックしてご確認してください。
国税庁のホームページの「納付書の記載の仕方」をご覧になっていただけます。
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